骨髄バンクを支援する 愛知の会 会則
「骨髄バンクを支援する 愛知の会」会則
第1章 総則
第1条〔名称〕
本会は、名称を「骨髄バンクを支援する 愛知の会」(以下 会と略す)とします。
第2条〔事務所〕
会は、事務所を愛知県内に置きます。
第3条〔目的〕
会は、国の推進する骨髄バンク事業を支援するとともに、より良い骨髄バンクを求める
活動を行うことを目的とします。
第4条〔活動〕
会は、前条の目的を達成するために、会員互助の特性が活かされる範囲内で次の活動を
行います。
・骨髄バンクの活動支援
・骨髄バンクの広報活動
・ドナ−の支援(不安の解消、援助)
・患者さんの支援(ケア−)
・会員の研修及び相談、助言
・その他前条の目的達成に必要な活動
第2章 会員
第5条〔会員〕
1 会は、会の趣旨に賛同し、必要な登録手続きを行ったものを会員とします。
2 会員の区分は次の2種とします。
(1)正 会 員 会事業の企画、運営及び活動に協力して戴ける方。
(2)賛助会員 会事業を理解し、資金援助をして戴ける個人又は団体。
3 会員の退会について
(1)会員は、退会手続きを済ませれば、いつでも退会できます。
(2)会員にふさわしくない行為又は会の名誉を著しく傷付けたときは、運営委員会
に諮問し退会させられることがあります。
第6条〔会費〕
会員は、別に定める規定に従い、会費を納入するものとします。
第3章 役員
第7条〔役員の種別及び規定〕
1 会に次の役員をおき、会の運営にあたります。
(1)代 表 1名 (5)会 計 2名
(2)運営委員長 1名 (6)運営委員(他の役員と兼任可)
(3)副運営委員長 2名 (7)支部長 (他の役員と兼任可)
(4)事務局長 1名
ただし、状況に応じて欠員も可とします。
2 役員は別に定める規定に従うこととします。
第8条〔役員の選出〕
1 代表及び運営委員長は総会において選出します。
2 副運営委員長・事務局長・会計・運営委員は運営委員長が指名し、総会において承認
を得ます。
3 支部長は運営委員長が指名し、運営委員会において承認を得ます。
第9条〔役員の任務〕
1 代表は会を総括します。
2 運営委員長は代表を補佐し、会務を統括します。
3 副運営委員長は運営委員長を補佐します。
4 事務局長は会の事務全般を担当します。
5 会計は会の経理全般を担当します。
6 運営委員は会の活動を推進します。
7 支部長は各支部の活動を推進します。
第10条〔役員の任期〕
1 役員の任期は1年とし再任を妨げません。ただし、欠員補充又は増員により選任された
役員の任期は、年度末日までとします。
第11条〔役員の解任〕
役員は職務にふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することがで
きます。
第4章 財政
第12条〔予算〕
会の予算は、総会で議決します。
第13条〔財源〕
会は、一般の方々及び法人からの寄附金及び、会員からの会費により運営します。
第14条〔会計年度〕
会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
第15条〔監査〕
1 会に監査役2人を置き、会の経理を監査します。
2 監査役は、総会において選出します。
3 監査役の任期は1年とします。
第5章 会議
第16条〔総会〕
総会は、会の最高議決機関であり、会の運営に関する一切の事項を議決することがで
きます。開催は原則年1回とし、次の事項を決めます
(1)事業報告及び決算の承認
(2)役員の改選
(3)事業計画及び予算案の承認
(4)その他必要な事項
2 総会の定足数は、総正会員数の過半数とします。
3 総会の議長は、当該総会において、出席者の中から、議決権を持つ者の過半数の議決
により選任します。
4 前項の議決を要しないときは、運営委員長が議長を務めます。
5 運営委員長が必要と認めたとき、又は会員の過半数が要請した時は総会を臨時に開催
します。
第17条〔運営委員会〕
1 運営委員会は、会の行う具体的業務を決定します。
2 運営委員会は、過半数以上の運営委員をもって構成します。
3 運営委員会は、原則として毎月1回、運営委員会で定めた日に開催します。
4 運営委員長が必要と認めたとき、又は運営委員の過半数が要請した時は臨時に運営委員会
を開催します。
5 会員は、オブザーバーとして運営委員会に出席することができます。
第18条〔ボランティアミーティング〕
ボランティアミ−ティングは原則毎月1回開催とし、会員間の情報交換を
行います。
第6章 顧問
第19条〔顧問〕
1 会には顧問をおくことができます。
2 顧問は運営委員会で選任し、代表が委嘱します。
3 顧問の任期は1年とします。
第7章 活動支援
第20条〔会員への補助〕
会員の活動に対し、別に定める規定に従い、補助を行います。
第8章 雑則
第21条〔実施規定〕
この会則の施行について必要な事項は、運営委員会の決議を得て別に定める。
付 則
第1条 会の初年度の会計は、平成6年10月14日から平成7年3月31日までとします。
第2条 会則第2条〔事務所〕、第4条〔活動〕、第5条〔会員〕、第6条〔会費〕、第7条
〔役員の種別及 び規定〕、第8条〔役員の選出〕、第9条〔役員の任務〕、第13条
〔財源〕、第16条〔総会〕、第19条 〔顧問〕の改正及び、第20条、第21条
〔実施規定〕の追加は、平成7年4月1日から実施します。